\n\n\n\n\n
ホームFAQ飲食店物件は契約前に保健所へ相談すべき|営業許可から逆算する厨房レイアウト
FAQ

飲食店物件は契約前に保健所へ相談すべき|営業許可から逆算する厨房レイアウト

営業許可確認は物件契約・設計の初期段階から

飲食店営業では食品衛生法に基づく営業許可が関係します。厚生労働省は営業許可制度と施設基準に関する情報を公開していますが、具体的な施設基準や手続は営業地を管轄する自治体等の案内を確認する必要があります。

物件が「飲食可」でも営業許可とは別

不動産広告で飲食可となっていることは、貸主が用途として飲食店を受け入れる意思を示すものですが、行政上の営業許可を保証するものではありません。賃貸条件と食品衛生上の条件は分けて確認します。

図面を作って事前相談する

物件候補が決まったら、厨房、客席、手洗い、洗浄設備、冷蔵設備、トイレなどを記載した平面計画を作成し、営業地を管轄する窓口へ相談します。工事完了後に設備不足が判明すると、追加工事が必要になります。

希望メニューを設計者へ伝える

「飲食店」とだけ伝えるのではなく、何を調理し、どの工程を店内で行うかを共有します。提供する食品や製造内容によって必要な許可・届出等の確認事項が変わる可能性があるためです。

施設基準だけでなく設備容量も確認

形式的に設備を配置できても、実際の営業量に対してシンク、冷蔵設備、給湯、給排水等が不足すれば運営効率が悪化します。行政基準への適合と実際の厨房能力を同時に設計する必要があります。

段階 実務
物件候補 用途・給排水等を確認
基本計画 厨房平面図を作成
工事前 管轄窓口へ事前相談
工事 相談内容を図面へ反映
開業前 必要な申請・検査等を実施

居抜きでも新規確認する

前テナントが飲食店だったとしても、営業者や営業内容が変われば、新店として必要な手続を確認します。既存厨房をそのまま使用する場合も、現行の基準と新しい営業計画に適合するかを確認してください。

消防・建築と並行して進める

保健所等の食品衛生上の確認だけで出店可能性を判断することもできません。建築用途、消防、排気、給排水、貸主承認などを並行して確認する必要があります。

飲食店開業で最も効率的なのは、契約→設計→行政確認という直線的な順序ではなく、契約前から設計者と行政相談を部分的に並行させることです。これにより、借りた後に営業できない、あるいは想定外の工事が必要になるリスクを下げられます。

参考・出典