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飲食店の物件選びは「家賃」より先に見るべきものがある|出店判断の実務チェック15項目

結論:飲食店物件は「営業できるか」を確認してから家賃を比較する

飲食店の物件探しで最も危険なのは、駅距離、坪単価、外観、内装の印象だけで契約を急ぐことです。一般の事務所と違い、飲食店には厨房、給排水、排気、ガス・電気、消防設備、営業許可、臭気・騒音対策など複数の条件があります。好立地でも必要な設備を実装できなければ、その物件の事業価値は大きく下がります。

申込み前に確認したい15項目

項目 主な確認内容
用途 現在の用途、飲食店利用の可否、用途変更の必要性
貸主承諾 飲食可だけでなく希望業態が認められるか
排気 ダクト経路、屋外排気位置、臭気対策
給水 厨房機器を含む必要水量を確保できるか
排水 口径、勾配、排水経路、グリストラップ
電気 現容量と増設可能容量
ガス 引込み、メーター、必要容量
消防 用途変更や内装変更に伴う設備追加
避難 避難経路、階段、扉、客席配置
営業許可 施設基準に適合できる平面計画か
営業時間 深夜営業等に対する貸主・管理規約上の制限
看板 設置可能位置、大きさ、館内規則
工事区分 A・B・C工事の範囲と指定業者
原状回復 スケルトン返し等の範囲
契約 普通借家か定期借家か、中途解約条件

内見には設計・施工担当者を連れて行く

経営者が確認しやすいのは客席やファサードですが、施工費を左右するのは天井裏、PS、床下、屋上、外壁などです。特に排気ダクトを屋上まで新設する必要がある物件では、経路、防火区画、近隣への臭気、貸主承諾などが工事計画を左右します。

また「飲食可」という募集表示を「どんな飲食店でも営業できる」と解釈してはいけません。軽飲食は認めても焼肉、焼鳥、中華、ラーメンなど大量の煙・油・臭気を発生させる業態を認めない物件があります。契約前に業態、厨房機器、火気、営業時間を具体的に提示して書面で確認することが重要です。

消防・保健所への事前相談も物件調査の一部

東京都では、建物やテナント部分を使用し始める場合、防火対象物使用開始届出書を使用開始日の7日前までに提出する制度があります。また改装内容によって工事等計画の届出が必要になります。居抜きで設備を残す場合でも、新しい営業者が入居する以上、従前店の手続をそのまま引き継げるとは限りません。

食品衛生法に基づく営業許可についても、施設基準への適合を前提に計画する必要があります。契約後に初めて行政相談を始めるのではなく、図面を用意して早期に管轄窓口へ相談する方が安全です。

最終判断は「総投資額」で行う

物件比較では月額賃料だけでなく、保証金、礼金、仲介費用、造作代、設備増強費、設計施工費、開業までの空家賃、原状回復リスクまで含めます。家賃が安くても排気・電気・給排水に大規模工事が必要なら、設備の整った高賃料物件より総投資額が高くなることがあります。

飲食店物件の価値は「場所×賃料」ではなく、「売上可能性×営業可能性×設備投資×契約リスク」で評価する。これが出店物件選びの基本です。

参考・出典