RCEPを家具・建材輸入で利用する際の注意点―原産地証明を価格だけで判断しない

結論:原産国と「EPA上の原産品」は同じ意味ではない
海外家具・建材を輸入する際、RCEPなどの経済連携協定による関税上の扱いを検討することがあります。しかし「中国工場で作ったから自動的に中国原産品として特恵税率が使える」という単純な仕組みではありません。
協定ごとに原産地規則があり、対象品がその規則を満たすことを確認する必要があります。
まずHSコードを確認する
原産地規則や適用税率を調べる前提となるのが品目分類です。家具でも木製、金属製などで分類が異なります。商品仕様を通関業者等へ提示して確認します。
RCEPの輸入者自己申告
日本税関によれば、RCEPでは日本への輸入について輸入者自己申告制度を利用できます。輸入者が対象貨物が原産品であることを証明する十分な情報を有する場合、必要事項を含む原産品申告書を作成できます。
税関は輸入者自己申告の場合、原産品申告書に加え、原産品であることを明らかにする追加的な説明資料が必要になることを案内しています。
工場へ資料提供能力を確認する
原産性を証明するには、商品の製造工程や材料情報等が関係する場合があります。発注後に工場へ依頼しても必要資料が出ないことがあります。
EPA利用を予定するなら見積段階で、工場や輸出者が原産地関連資料を準備できるか確認します。
関税メリットと事務コストを比較する
家具第94類の中には2026年の日本の輸入税率表上、通常税率で無税となる品目もあります。その場合、特恵税率を使う経済的意味がないことがあります。
したがって、まず通常税率を確認し、関税差額がある商品についてEPA利用を検討する順序が効率的です。
チェックポイント
- HSコードを確認する
- 通常税率を確認する
- EPA適用時の税率を確認する
- 原産地規則を確認する
- 工場の資料提供能力を確認する
- 必要な原産地申告書類を準備する
- 証拠資料を保存する
EPAは「証明書を一枚付ければ安くなる制度」ではありません。商品分類、原産性、証拠資料を含む実務です。家具建材調達では税率差と書類対応を事前に検討し、使う案件と使わない案件を判断することが重要です。