中国工場との契約で決めるべき仕様・納期・不良対応|注文書だけに頼らない

結論:契約書は「問題が起きた後」より「製造条件を固定するため」に使う
中国工場へ発注するとき、工場発行の見積書やProforma Invoiceだけで進めるケースがあります。しかしオーダーメイド家具や建材では、価格と数量だけでは品質条件を表現できません。契約本文、注文書、仕様書、図面、承認サンプルなどを一体として管理することが重要です。
最低限整理する項目
- 契約当事者の正式名称
- 製品名、品番、数量
- 単価と総額
- 仕様書・図面の特定
- 納期と納入条件
- 支払条件
- 検品方法
- 不適合品への対応
- 仕様変更手続
- 金型・図面・知財の扱い
- 紛争時の取扱い
添付資料を特定する
「図面どおり製造する」とだけ書いても、図面が複数存在すれば争いになります。図面番号、改訂番号、日付などによって対象資料を特定します。
納期の定義を明確にする
「30日」という表現だけでは、前金受領日、図面承認日、材料承認日など、いつから数えるのか分かりません。また完成日、工場出荷日、港への搬入日も意味が異なります。起算条件と完了条件を具体化します。
不良対応を事前に決める
不適合が発生した場合、修理、再製作、部材交換など、製品特性によって合理的な対応が異なります。現場開業日がある案件では、対応期限も重要です。
仕様変更は書面化する
発注後の変更は、価格と納期に影響します。変更内容、追加金額、納期変更を確認してから実施するルールを決めておくと、後日の追加請求を減らせます。
契約相手を確認する
営業担当の名刺名ではなく、実際に契約・請求・入金を受ける法人を確認します。契約当事者、請求者、振込先が異なる場合は理由を確認し、安易に第三者口座へ送金しないことが重要です。
実務チェックポイント
- 契約法人の正式名称を確認する
- 図面番号と改訂番号を明記する
- 納期の起算点を定義する
- 検品基準を添付する
- 不良時の対応方法を決める
- 変更注文の承認方法を決める
- 送金先変更は別途確認する
契約条件は案件ごとに異なり、準拠法や紛争解決など法的判断が必要な事項は専門家への確認が必要です。実務ではまず製造条件を曖昧にしないことがトラブル防止の第一歩です。