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ホーム調達・導入事例ホテル・飲食店の輸入内装材は何を確認するか―意匠だけでなく法令適合資料まで管理する
調達・導入事例

ホテル・飲食店の輸入内装材は何を確認するか―意匠だけでなく法令適合資料まで管理する

結論:海外で使える材料が日本の建築現場でそのまま使えるとは限らない

海外ホテルや商業施設で使用されている内装材を日本へ輸入する場合、写真や海外試験成績だけで採用を決めるのは危険です。日本の建物へ施工する材料には、使用場所や用途に応じて建築基準法等の確認が必要になる場合があります。

防火性能は設計者へ確認する

飲食店やホテルでは、建物用途、規模、使用場所などによって内装制限が関係する場合があります。壁・天井材に求められる性能は案件条件によって異なるため、海外材料を採用する前に日本側建築士へ確認します。

海外で「Fire Resistant」と表示されていても、日本で要求される認定等と同じ意味とは限りません。

造り付け家具も材料規制の確認対象になり得る

国土交通省は建築基準法に基づくシックハウス対策について、告示対象建築材料を使用した造り付け家具やキッチンキャビネット等も規制対象となることを示しています。一方、F☆☆☆☆等級の告示対象建築材料は使用面積の制限を受けない規制対象外建築材料として扱われます。

したがって、輸入造作家具では完成品の写真だけではなく、合板、MDF、接着剤など使用材料の情報を製造段階から整理します。

資料は発注前に取得する

製造終了後に「日本提出用の証明書を出してほしい」と依頼しても、工場が材料供給元を追跡できない場合があります。採用候補段階で必要書類を設計者・施工会社と整理します。

確認資料の例

  • 製品仕様書
  • 使用材料一覧
  • 材料メーカー情報
  • 認定・試験関係資料
  • ロット情報
  • 施工方法

海外試験書は内容を確認する

試験書が存在することと日本法令へ適合することは別問題です。試験規格、試験対象、製品構成が量産品と同じかを日本側専門家へ確認します。

実務チェックポイント

  • 使用場所を設計図上で特定する
  • 必要性能を建築士へ確認する
  • 海外工場へ使用材料情報を要求する
  • 量産材料と提出資料を一致させる
  • 材料変更時は再確認する
  • 通関前ではなく発注前に適合性を判断する

輸入内装材の最大のリスクは、商品が日本へ到着した後に使用できないと判明することです。デザイン選定と法令確認を同時に進め、採用前に必要資料をそろえることが重要です。

参考・出典