中国から食器や厨房用品を輸入するとき食品衛生法の届出は必要ですか?

Q. 中国から食器や厨房用品を輸入するとき、通常の家具と同じ方法で輸入できますか?
A. 食品に直接触れる器具や容器包装などは、家具・一般建材とは別に食品衛生法上の確認が必要です。厚生労働省は、販売または営業上使用する食品等を輸入する場合、食品衛生法第27条に基づく輸入届出が必要であり、対象には食品だけでなく器具や容器包装等も含まれると案内しています。
「食べ物ではないから関係ない」は危険
飲食店の中国調達では、椅子、テーブル、照明と一緒に皿、カップ、厨房器具、食品容器などを購入することがあります。しかし食品に接触する商品については、輸入前に対象範囲と必要資料を確認してください。
事前に材質情報を集める
輸入手続では、製品が何でできているのかを説明できる資料が重要です。製品写真だけでは材質や食品接触面の仕様が分からない場合があります。工場へ材質、製造方法、使用用途などの資料提供を依頼します。
初回輸入は余裕を持つ
厚生労働省の案内では、検疫所が届出内容を審査し、必要に応じて検査の要否を判断します。初めて扱う製品では、資料確認や検査等によって家具輸入とは異なる時間が必要になる可能性があります。店舗オープン直前に初めて輸入するスケジュールは避けた方が安全です。
事前届出制度もある
厚生労働省は食品等について、貨物到着予定日の7日前から検疫所で事前届出を受け付ける制度を案内しています。具体的に利用できる条件や必要書類については、輸入予定港を担当する検疫所等へ事前確認してください。
家具と食器の担当を分けて考える
同じ中国工場や商社からまとめて購入する場合でも、商品カテゴリーごとに日本側で適用法令を確認します。「工場が以前日本へ輸出したことがある」という説明だけでは、自社の輸入手続が不要になるとは限りません。
実務チェックポイント
- 食品に触れる商品を一覧化する
- 材質を工場へ確認する
- 製品写真と仕様書を準備する
- 輸入前に検疫所または専門業者へ相談する
- 必要な試験・検査の可能性を確認する
- 初回輸入には余裕のある納期を設定する
- 家具・建材と食品接触製品を同じ基準で扱わない
店舗用品を中国から一括調達するときほど、商品ごとの法規制チェックが重要です。食器や厨房用品については、発注して船積みした後ではなく、商品選定段階で食品衛生法上の扱いを確認してください。
