中国から照明器具を輸入して飲食店で使えますか?

Q. 中国で購入した照明器具をそのまま日本の飲食店へ取り付けられますか?
A. 必ずしもそのまま使用・販売できるとは限りません。製品が電気用品安全法の対象となるかを確認し、日本側の輸入・販売・施工条件を整理する必要があります。
経済産業省はLEDランプやLED電灯器具などを電気用品安全法の規制対象製品例として案内しています。対象となる電気用品を輸入する事業者には、届出、技術基準適合確認、検査、表示など法令上の義務が関係します。
「工場にPSEがある」と言われても確認が必要
中国工場から「PSE取得済み」と説明されることがありますが、PSEは単純な海外工場の製品認証マークとして理解すると危険です。関東経済産業局のFAQでは、他の日本事業者向けにPSE表示の商品がある場合でも、国内で輸入する事業者は自ら電気用品安全法上の義務を履行する必要があると説明しています。
電圧だけ確認しても不十分
中国仕様の照明では、電圧、周波数、電源装置、配線、プラグ等が日本の設置条件と異なることがあります。電気的に点灯することと、法令上・施工上適切に設置できることは別問題です。
設計段階で電気工事会社へ資料を渡す
特注ペンダント照明や大型装飾照明では、重量、吊り下げ方法、電源位置、メンテナンス方法も確認します。輸入後に「施工会社が取り付けられない」とならないよう、製品図、電気仕様、重量、取付詳細を発注前に共有してください。
装飾部と電気部を分ける方法
デザイン性の高い海外照明では、装飾シェード等を海外製作し、日本国内で適切な電気部品を組み合わせる設計を検討できる場合もあります。ただし、製品としての法的な扱いは構成によって異なるため、専門家による確認が必要です。
実務チェックポイント
- 製品が電気用品安全法の対象か確認する
- 輸入者が誰になるか決める
- PSE表示だけで判断しない
- 定格電圧・周波数・消費電力を確認する
- 電源装置等の仕様を確認する
- 取付図と重量を施工会社へ渡す
- 量産発注前に日本側の電気担当者へ確認する
照明は家具と同じ感覚で輸入しないことが重要です。安価でデザイン性の高い商品でも、日本で適法かつ安全に使用できなければ店舗設備として採用できません。商品発注前の法規確認を工程に組み込んでください。
