中国から家具を輸入するとき木製パレットに規制はありますか?

Q. 中国から家具を輸入するとき、木製パレットや木箱は自由に使えますか?
A. 生材を使った木材こん包材については植物検疫上の規制を確認する必要があります。パレット、木箱、木枠、ダンネージなどに未処理の木材を使用すると、日本到着時の植物検疫に影響する可能性があります。
ISPM15とは
国際貿易で使用される木材こん包材について、害虫等の移動リスクを低減するための国際基準がISPM No.15です。日本の植物防疫所は、対象となる木材こん包材について、国際基準に適合した消毒と所定の表示が施されたものを取り扱っています。
日本では2007年4月から国際基準に基づく対応が行われています。輸入者は工場や梱包会社に対し、使用するパレット・木箱が対象となるか、必要な処理表示があるかを船積み前に確認することが重要です。
対象になりやすいもの
- 無垢材パレット
- 木箱
- 木枠
- ダンネージ
- 梱包ブロック
- スキッド
一方、植物防疫所は合板、パーティクルボード、OSB、ベニヤ、おがくず、厚さ6mm以下の木材等、一定の加工木材等をISPM15上の規制対象外として案内しています。実際の梱包仕様については事前確認してください。
製品本体と梱包材は別に確認する
「輸入する商品は金属製だから植物検疫は関係ない」と考えるのは危険です。金属家具や石材であっても、それを載せるパレットや保護する木枠に規制対象木材が使われていれば、梱包材について確認が必要です。
工場へ写真を依頼する
出荷前検品時には商品だけでなく、木製パレットや木箱の処理表示も撮影してもらいます。コンテナへ積み込んだ後では確認しにくくなるため、梱包完了時にチェックします。
実務チェックポイント
- 梱包材に無垢木材を使用するか確認する
- ISPM15対象か確認する
- 必要な処理・表示を工場へ指示する
- 出荷前に表示部分を撮影する
- 梱包リストと箱番号を管理する
- 疑問があれば植物防疫所や通関担当者へ確認する
輸入では商品そのものだけでなく「何で梱包されているか」も確認対象です。大型家具、石材、什器では木枠梱包を使用することが多いため、発注段階から梱包仕様にISPM15対応を含めておくと安全です。
