\n\n
投稿

外食業の特定技能1号、審査運用に注意―人手不足でも外国人採用は「申請すればすぐ採れる」状況ではない

入管庁が外食業分野の審査状況を更新

出入国在留管理庁は2026年8月10日、特定技能1号の外食業分野における在留諸申請の審査状況を更新した。在留資格認定証明書交付申請については在留資格変更許可申請を優先して処理し、毎月の在留者数や受入れ見込数を踏まえて交付可能な場合に受付順で進める運用が示されている。8月10日時点では一定の日付までに受け付けた案件を対象としている。

外国人材が必要でも採用時期を固定できない

飲食店では人手不足対策として特定技能外国人への期待が大きい。しかし店舗開業日や繁忙期に合わせて採用契約を結んでも、在留手続が完了しなければ予定どおり勤務を開始できない。特に海外から新たに呼び寄せる場合は、航空券や住居だけでなく審査期間の変動も採用計画に組み込む必要がある。

入管庁は8月20日にも特定技能外国人の受入れに関する運用要領、申請・届出様式、提出書類一覧などを更新している。制度は継続的に改定されるため、過去に採用経験がある企業でも最新資料を確認することが重要だ。

採用後の定着がさらに重要

外国人採用を人数確保だけの手段として考えると離職リスクが高まる。仕事内容、給与、残業、休日、昇給、住居、交通費、キャリアなどを採用前に説明し、日本語能力に応じて教育資料を多言語化することが必要だ。厨房で包丁や火を使用する場合には、安全教育も理解できる形で行わなければならない。

同じ国籍の先輩社員を教育担当にする方法は有効だが、一人に通訳や生活支援を集中させるとその社員の負担が大きくなる。動画マニュアル、写真付き作業手順、チェックリストなど、誰でも教育できる仕組みを作ることが定着につながる。

外国人採用と省力化を同時に進める

人手不足を採用だけで解決しようとすると、店舗数の増加に比例して採用人数も必要になる。セルフオーダー、モバイルオーダー、券売機、自動釣銭機、食器洗浄機、配膳機器などを組み合わせ、一人当たりが担当できる業務量を増やすことが重要だ。

今後の採用計画は余裕を持って

外食業で外国人材の役割が大きくなっていることは確かだが、在留資格制度には受入れ枠や審査手続が存在する。採用予定日から逆算して早めに準備し、特定技能だけに依存せず、日本人採用、パート・アルバイト、シニア人材、省力化設備を組み合わせることが安定した店舗運営につながる。

参考・出典

NEXT READING

この記事の次に読む

同じテーマを、ニュース・FAQ・実務記事・事例を横断して続けて確認できます。

専門ガイド一覧 →
ニュースジャンル

ニュースをもっと探す

全ニュースは ニュース専門ページ から過去記事まで閲覧できます。検索エンジン向けXMLサイトマップは WordPress 標準の XMLサイトマップ を利用します。

PROJECT CONSULTATION

図面・写真・希望内容から相談できます。

店舗物件、家具・建材、中国工場、検品、輸送、日本納品まで、必要な範囲だけ整理してご相談いただけます。

KENZAI KAGU NETWORK

4サイト連動で、情報から調達・納品までつなぐ。

同じ記事を複製せず、それぞれの専門分野から必要な情報・実績・相談窓口へつなぎます。

Contact

物件探しだけでも、家具調達だけでも。

構想段階からご相談ください。LINE、WeChat、WhatsApp、電話、メールに対応します。

LINE QRLINE
WeChat QRWeChat
日本法人株式会社 HONG KONG JCBO LIMITED
東京事務所〒106-0044 東京都港区東麻布2-35-1 KCビル6F
東京電話03-4523-8555
携帯電話080-8151-0300
香港電話+852-58197092
☎✉
JCBO BUSINESS NETWORK

関連する専門サイト

飲食・建材・家具・中国工場・貿易の4サイトを一つの専門ネットワークとして連携しています。

★